緑化条例で設けた緑地は伐採してもいいのか
こんばんは。家の設計をしております、建築士の「いえもん」です。
こんな質問を受けたことがあります。
「緑化条例によって設けた植栽は竣工後に伐採してもいいのか?」
緑化条例の規制がかかる敷地では建物を新築する際、一定の緑化率を確保することが必要となるケースがあります。例えば100㎡の敷地で10%の緑化率が指定されている場合、10㎡の緑化面積を確保する必要があります。この10㎡は単に芝生を植えればいい場合もあれば、低木・中木・高木をそれぞれ何本以上必要とか、いろいろと細かいルールが出てくることもあります。
建物が完了した時に、最終的に完了検査や完了届などで、きちんと指定された緑化率をクリアする植栽を設けましたよ、という報告が必要になります。
で、その検査さえクリアしてしまえば植栽無くしちゃってもいいですか、という質問をされたことがあります。手入れがめんどくさいし、虫が嫌いだから敷地の中に植栽は無い状態にしたいというご要望でした。
結論から言うと、すいません自己判断でお願いします、としか言わざるを得ません。。。
私自身も昔、実は役所の方に似たようなことを質問したことがありました。
その行政では完了届とともに「維持管理計画書」という書類を提出するような決まりがありました。水やりの頻度とか、手動で水やりするのか自動潅水なのか、肥料とか剪定とかいろいろと記入欄があったような気がします。
で、これちゃんとこの通りに維持管理しないと怒られますか、罰せられますか、みたいなことを質問したことがありました。その時の担当窓口の方は少し困った様子を見せながらも、竣工後のことはそこまでシビアに求めることはないですけど、んー、何ともいえないですねぇ、ごにょごにょ、みたいな感じでした。
実際のところ、竣工後に突然役所の担当者の方が抜き打ちでチェックしに来て、植栽が無くなっていた場合に、再度植栽を設けるように指導されるというような可能性は極めて低いと、個人的には思っています。
一度完了してしまえば、あとは住む人の自由だともいえそうですが、かといって絶対に大丈夫とも言えなさそうな、スッキリしない感じですが、やはり条例で定められたルールなので、原則はちゃんとルール通りの状態を維持するように努めましょう、ということになると思います。
なので、あくまで伐採する場合は自己判断にてお願いします。
それに、緑は大事にしたいですしね。